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成年後見・財産管理

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将来家族で争うことを避けるために財産管理を専門家に任せませんか

将来家族で争うことを避けるために財産管理を専門家に任せませんか

 遺産相続で最も争いになるのは、相続人の一人が、高齢のご両親の預貯金や保険などの財産を管理し、領収書などの証拠を残さないまま、金銭を使い込んだケースです。
 財産管理をしていた者の立場からすれば、「親の面倒を見て、ちゃんと預貯金の管理もしていたのに、領収証を残していなかっただけで泥棒扱いをされて、たまったもんじゃない」となるでしょう。

 財産管理をしていなかった他の相続人の立場からすれば、「両親の預貯金を管理しているのに、現金出納帳や領収証を残さないのは信じられない、何かやましいことに使ったにちがいない」となるでしょう。
 どちらの立場の方からもご依頼を受けたことがありますので、どちらの立場の方のお気持ちも分かります。

 なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。
 それは、財産管理について疑義が生じないような適切な対応をとっていなかったことに原因があります。
 ご両親が、認知症などに罹患して、財産管理ができない場合には、成年後見開始の審判申し立てを行い、成年後見人が裁判所の監督のもと財産管理を行うようにしたり、そこまでの状態ではない場合には、弁護士などの第三者と財産管理契約を締結して、第三者に財産管理を任せたりすれば、将来、ご両親が亡くなられた際に、相続人間で争いになる可能性を極小化することができます。

 遺産相続で争いになってしまっては、仲がよかった兄弟姉妹に戻ることは極めて難しくなります。
 仲がよい兄弟姉妹のままでいられるよう、今できる対策を講じませんか。

将来家族で争うことを避けるために財産管理を専門家に任せませんか
成年後見・財産管理の弁護士への
ご相談はお気軽にどうぞ
初回相談料 30分ごとに5,500円(税込)ご来所・お電話・オンラインにて承ります。
tel. 092-555-4392 平日10:00~17:00

※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。

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成年後見・財産管理ご相談 対応内容

  • 成年後見等開始審判の申立て
  • 財産管理契約書の作成、締結、財産管理業務
  • 任意後見契約公正証書作成
  • ホームロイヤー(見守り)契約

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております 以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております
  • 親が認知症で、財産管理ができないので、成年後見人をつけたい。
  • 親が、私を後見人に選びたいといっているので、私が任意後見人になることはできないか。
  • 親が財産管理をするのが難しくなってきているので、財産管理を弁護士さんにお願いできないか。
Price

以下の報酬基準は、すべて消費税込みの金額で表示しています。また、事案に応じて金額が増減することがあります。

法律相談料30分程度5,500

※延長の場合は、30分につき5,500円

手数料11万円以上 22万円以下
法律相談料
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※延長の場合は、30分につき5,500円

手数料
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成年後見・財産管理ご相談 お客様の声

  • 50代女性

    いつも親切に迅速にご対応いただき安心してお任せすることができました

  • 50代女性

    丁寧にお話を聞いて頂けた

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成年後見・財産管理ご相談 解決事例

  • 事例01
    相談者:女性

    関係書類を作成し、成年後見開始の審判申立てを行いました。
    裁判所により、専門家後見人が選任され、家庭裁判所の監督の下、
    専門家後見人が、保険会社との示談交渉を含む、財産管理を行うことに
    なりました。

    相談時の状況

    お姉様が、交通事故で意識がない状態になってしまっており、保険会社から、交通事故の損害賠償について、示談を求められたため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    成年後見開始の審判申立てについて、ご依頼をいただきました。

    対応と結果

    お姉様の財産状況を確認のうえ、関係書類を作成し、成年後見開始の審判申立てを行いました。裁判所により、専門家後見人が選任されました。その後、家庭裁判所の監督の下、専門家後見人が、保険会社との示談交渉を含む、財産管理を行うことになりました。

  • 事例02
    相談者:女性(任意後見、財産管理)

    お母様の判断能力に問題がない間については、
    お子様との財産管理委任契約でカバーし、判断能力が不十分な状態になった後は、お子様が任意後見人として選任されるようにして、一貫して、お子様が財産管理を行える状態にすることができました。

    相談時の状況

    ご高齢となり、財産管理が難しくなってきたことから、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    財産管理契約公正証書と任意後見契約公正証書の作成について、ご依頼いただきました。

    対応と結果

    ご希望に沿って、お母様の判断能力に問題がない間については、お子様との財産管理委任契約でカバーし、判断能力が不十分な状態になった後は、お子様が任意後見人として選任されるようにして、一貫して、お子様が財産管理を行える状態にすることができました。

  • 事例03
    相談者:男性(保佐、自己破産)

    医師の診断に基づき、保佐開始の審判申立てを行い、
    裁判所から、ご家族を保佐人に選任してもらったうえで、保佐人の同意のもと、
    債務整理を行い、借金を整理することができました。

    相談時の状況

    精神的なご病気で判断能力が低下され、借金も抱えられ、その支払いが難しくなったため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    保佐開始の審判申し立てと債務整理について、順次ご依頼いただきました。

    対応と結果

    まず、医師の診断に基づき、保佐開始の審判申立てを行い、裁判所から、ご家族を保佐人に選任してもらったうえで、保佐人の同意のもと、債務整理を行い、借金を整理することができました。

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成年後見・財産管理よくある質問

  • 初回相談の際に準備をしたほうがいいことはありますか。

    ご本人の財産状況がわかる資料をご持参いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 成年後見申し立ての費用は、誰が負担するのですか。

    申し立てをされる方にご負担いただきます。裁判所が認める一定の実費を除き、ご本人に請求することはできません。

  • 申立人が、成年後見人になることはできますか。

    誰を成年後見人に選任するかについては、裁判所が、親族間の紛争状態や財産状況などを考慮し、専門家も含めた候補者の中から適任者を選任しますので、必ずしも、申立人が成年後見人に選任されるとは限りません。

  • 成年後見開始の申し立てをした後、取り下げることはできますか。

    成年後見開始の審判が出された後には、原則として取り下げることはできません。審判の前でも、裁判所の許可を受けなければ、取り下げることはできません。

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