家族が残した遺産を未来に繋ぐ
相続問題は、大きく分けて、生前に、お子さん同士の争いを予防するために行う遺言書作成、遺言が作成されておらず、ご家族が亡くなられた後に、遺産の分配を話し合う遺産分割協議があります。遺産をもらいたくない時には、短い期限内に急いで相続放棄をする必要があります。
- 相続放棄をしたいけど、何から手をつけたらいいか分からないとき
- 遺言を書きたいけど、どう書いたらいいか分からないとき、書いてはみたものの、ちゃんと子供同士の争いを予防できるのか心配なとき
- 遺産の分配について、相続人同士の話し合いがうまくいかないとき、最初から、誰かに話し合いをリードして欲しいとき
- 遺産がいくらあるのか分からないとき、遺産の調査の仕方が分からないとき
- 相続人の一人が遺産を使い込んでいるとき、など
これらの場合には、弁護士の出番となります。
医療と同様、法律の分野でも、早く相談に来られれば何の問題もなく解決できたことが、問題に蓋をして、寝かせておいたばっかりに、事態が悪化し、取り返しがつかない状態になってしまうことが多いといえます。
大したことでもないのに聞いていいのかな、こんなこと聞いて恥ずかしいなどとおっしゃる方もいらっしゃいますが、そんなことは何も気にされずに、ご相談ください。
日々相談者のお話を聞かせていただく中で、誰か一人に相続させる等の遺言があって、遺産を何ももらえなかった相続人が、遺産をもらいすぎた相続人等に対して、遺留分侵害額請求として、金銭の支払いの請求をすることができることをご存じない方が多いことに気付きました。
短い期限内に請求をしなければならず、遺産の調査も必要となりますので、お早めにご相談ください。
そもそも相続という制度は、何のために存在するのでしょうか。
私は、ご家族が残した遺産を、未来につなぎ、有効に活用し、究極的には、社会を成長、発展させるために存在するものと考えています。
考え抜いた遺言書を作成するなど、早期に対策を立てることで、後に紛争に発展する可能性を極力低くし、スムーズな遺産の引き継ぎを実現することができます。
家族が仲違いをしたまま事件が終了するというのはとても残念なことであり、故人も望んでおられないと思います。
遺産分割協議が必要なケースでも、相続が争族とならないよう、できる限り円満かつ迅速な解決ができるよう努力致します。
ご相談はお気軽にどうぞ 初回相談料 30分ごとに5,500円(税込)ご来所・お電話・オンラインにて承ります。
※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。
相続・遺言のご相談 対応内容
- 遺産分割協議の代理
- 遺産分割調停・審判の申し立て
- 預金の使い込みに関する不当利得返還請求訴訟の提起
- 相続放棄の手続き
- 遺言書の作成
- 遺言執行者への就任
- 相続財産管理人の選任申し立て
- 特別縁故者への相続財産分与申し立て
- 遺産承継(預金、保険、不動産など)の手続き
- 遺留分侵害額請求
以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております
- 相続人の間に争いはないので、遺産分割協議書を作成して、財産の名義変更をして欲しい。
- 相続人の一人から、財産を放棄するよう求める文書が届いたが、どうすればよいか。
- 相続人の一人が亡くなった両親の預金通帳を見せてくれない。
- 遺言書には相続人の一人に相続させると書かれているが、私には取り分がないのか。
- 不動産が多いため、遺産分割協議をしても、まとまらない。
- 相続人の一人が、一人で面倒を見てきたという理由で、取り分を多く主張してきて、話し合いにならない。
- 兄弟の一人が、親の生前や死後に預貯金を勝手に引き出している。
- 生前に不動産を買い与えられている兄弟がいるが、相続の取り分で考慮されないのか。
- 弁護士から文書が届いたが、関わり合いたくないので、相続放棄したい。
- 被相続人にお金を貸していたが、相続人がいないので、どうすればいいか。
- 身寄りのない知人が亡くなったが、生前いろんな世話をしてきたので、相続できないか。
以下の報酬基準は、すべて消費税込みの金額で表示しています。また、事案に応じて金額が増減することがあります。
法律相談料 | 30分程度 | 5,500円 ※延長の場合は、30分につき5,500円 |
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法律相談料 | |
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30分程度 | 5,500円 ※延長の場合は、30分につき5,500円 |
遺言書作成(定型のもの)
手数料 | 11万円以上 22万円以下 |
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手数料 | |
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11万円以上 22万円以下 |
遺言執行
手数料 | 300万円以下の部分 | 33万円 |
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300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.2% | |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.1% | |
3億円を超える部分 | 0.55% |
手数料 | |
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300万円以下の部分 | 33万円 |
300万円を超え3,000万円 以下の部分 | 2.2% |
3,000万円を超え3億円 以下の部分 | 1.1% |
3億円を超える部分 | 0.55% |
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相続・遺言のご相談 お客様の声
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相続・遺言:弁護士コラム
相続・遺言のよくある質問
- 相続人全員で相談する必要がありますか?
必ずしも、相続人全員でご相談いただく必要はありません。意見の一致した相続人がいらっしゃる場合には、同伴でご相談いただくことは可能です。
- 借金も相続する必要がありますか?
亡くなられた方の遺産には、預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産があり、相続放棄をされない場合には、その両方を相続することになります。
- 初回相談の際に準備をしたほうがいいことはありますか。
亡くなられた方の遺産の種類や金額、相続人関係図、ご主張を裏付ける資料、他の相続人から送られてきた手紙などをご準備いただければ、ご相談がスムーズに進みます。
- 遺言書は必要なのでしょうか。
遺言書が存在する場合には、遺言書の原本又はコピーをお持ちください。遺言書が存在しない場合には、ご持参いただく必要はありません。
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