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労働問題・賃金請求

労働問題・賃金請求

従業員の適正処遇なくして企業の発展はありません

従業員の適正処遇なくして企業の発展はない

 多くの労働者の方の相談を受けてきましたが、勤務先から不当な扱いを受けつつも、できれば、今の会社で、そのまま働きたいと考えていらっしゃる方も少なくありません。

 企業側からすれば、こんなにありがたい話はないのではないでしょうか。

 企業側にも、景気の問題など、様々な事情があることは承知しておりますが、企業を支えているのは「人」です。
 人を大事にしない会社に未来があるのでしょうか。

 労働者が適切に処遇され、満足して働くことができてはじめて、お客様が満足し、売り上げが増え、企業が繁栄するのです。
 一つひとつの事件を適切かつ迅速に解決することで、そのような社会の実現に少しでも寄与できればと思っております。

従業員の適正処遇なくして企業の発展はない
労働問題・賃金請求の弁護士への
ご相談はお気軽にどうぞ
初回相談料 30分ごとに5,500円(税込)ご来所・お電話・オンラインにて承ります。
tel. 092-555-4392 平日10:00~17:00

※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。

Example

労働問題・賃金請求ご相談 対応内容

  • 未払い賃金(残業代)請求
  • 労働者たる地位(解雇無効)確認請求
  • セクハラ、パワハラを理由とする損害賠償請求
  • 退職金請求など

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております 以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております
  • 上司からセクハラ、パワハラを受けたので慰謝料を請求したい。
  • 勤務先から退職勧奨を受けたが、辞めないといけないか。
  • 突然解雇されたが、従わないといけないか。
  • 勤務先が、残業代を支払わないので請求したい。
  • 勤務先が、実態と合わない固定残業代しか支払ってくれないから、残業代を請求したい。
Price

以下の報酬基準は、すべて消費税込みの金額で表示しています。また、事案に応じて金額が増減することがあります。

法律相談料30分程度5,500

※延長の場合は、30分につき5,500円

着手金経済的利益の額が300万円以下の部分8.8%
300万円を超え3,000万円以下の部分5.5%
3,000万円を超え3億円以下の部分3.3%
3億円を超える部分2.2%
報奨金報酬金経済的利益の額が300万円以下の部分17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分11%
3,000万円を超え3億円以下の部分6.6%
3億円を超える部分4.4%
法律相談料
30分程度5,500

※延長の場合は、30分につき5,500円

着手金
経済的利益の額が
300万円以下の部分
8.8%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5.5%
3,000万円を超え3億円以下の部分3.3%
3億円を超える部分2.2%
報奨金
報酬金経済的利益の額が
300万円以下の部分
17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
11%
3,000万円を超え3億円以下の部分6.6%
3億円を超える部分4.4%
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労働問題・賃金請求ご相談 お客様の声

  • 40代女性

    ピンポイントでアドバイスをしっかりもらえたので良かったです。

Exact

労働問題・賃金請求ご相談 解決事例

  • 事例01
    相談者:男性

    雇用契約上の権利を有する地位にあることや
    賃金の支払いを求める仮処分の申立てを行い、勤務先の懲戒解雇処分が
    無効であることを適切に主張、立証しました。

    相談時の状況

    怪我の治療のために、仕事を欠勤していたところ、勤務先が復職を認めず、無断欠勤を理由に懲戒解雇処分を受けたため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    雇用契約上の権利を有する地位にあることや賃金の支払いを求める仮処分の申立てをご依頼いただきました。

    対応と結果

    ご希望に沿って、裁判所に、雇用契約上の権利を有する地位にあることや賃金の支払いを求める仮処分の申立てを行い、勤務先の懲戒解雇処分が無効であることを適切に主張、立証しました。勤務先は復職を認めましたが、ご本人が復職を希望されなかったことから、解決金を支払ってもらうという内容で早期に和解が成立しました。

  • 事例02
    相談者:男性

    パワハラと主張されている行為について、
    そのような行為に至った事情などについて適切に主張した結果、
    請求額からの大幅に減額した金額での示談に応じていただき、
    被害届も取り下げていただきました。

    相談時の状況

    暴行などのパワハラ行為をしたとして、退職した部下から、被害届を提出され、損害賠償請求を受けたため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    退職した部下との示談交渉について、ご依頼いただきました。

    対応と結果

    パワハラと主張されている行為について、退職した部下に対して、そのような行為に至った事情などについて適切に主張した結果、請求額からの大幅に減額した金額での示談に応じていただき、被害届も取り下げていただきました。

  • 事例03
    相談者:男性

    労働審判において、退職した従業員に対して、
    残業代請求の根拠となっている労働時間などについて、適切に反論を行い、
    請求額から大幅に減額をした金額で和解することができました。

    相談時の状況

    退職した従業員から、未払い残業代の支払い請求を受けたため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    退職した従業員との示談交渉について、ご依頼いただきました。

    対応と結果

    退職した従業員との間で、示談交渉を行いましたが、示談には至らず、労働審判に移行しました。
    労働審判において、退職した従業員に対して、残業代請求の根拠となっている労働時間などについて、適切に反論を行い、請求額から大幅に減額をした金額で和解することができました。

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労働問題・賃金請求よくある質問

  • 初回相談の際に準備をしたほうがいいことはありますか。

    雇用契約書、就業規則、給与・賞与明細、源泉徴収票、残業時間を裏付ける資料などをご持参いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

  • 賃金の未払いが続いています。支払ってもらうことは可能でしょうか。

    勤務先の状態によりますが、勤務先が破産等しない限り、未払い賃金の請求は可能です。

  • 上司のセクハラに悩んでいます。

    セクハラについては、被害状況を証明する資料が重要となります。お早めにご相談いただくことで対策を立てやすくなります。

  • 退職後でも残業代の請求をすることはできますか。

    可能です。ただし、残業代の請求権は、当面の間、3年の消滅時効にかかりますので、お早めにご相談いただければと思います。

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