借金問題の解決法の一つ、任意整理とは?
これまで、相談者の方とお話をする中で、任意整理が何なのかご存じでない方が意外と多いことに気がつきました。
そもそも任意整理とは何か?
任意整理とは、自己破産や個人再生などの裁判所を利用した法的な手続きとは異なり、債務者の代理人弁護士と債権者である業者が、裁判所を利用することなく、直接交渉を行い、債務総額や弁済方法などを話し合いで決定していく手続きをいいます。
任意整理が適している債務は?
任意整理が適しているのは、消費者金融といわれる貸金業者や信販会社からのキャッシング(金銭の借り入れ)です。
任意整理のメリットは?
任意整理のメリットは何でしょうか。
一つ目は、弁護士に依頼することにより、債権者からの取り立てが止まることです。
弁護士の受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して、直接取り立ての連絡を行うことができなくなります。
これにより、債務者は、平穏な暮らしを取り戻すことができます。
二つ目は、債権者との交渉次第ではありますが、将来利息の支払いが免除され、3~5年の支払期間での分割払いにするが可能になることです。
三つ目は、一部の債権者とだけ話し合いを行うことができることです。
自己破産や個人再生では、すべての債権者を対象にしなければならず、親族からの借り入れや勤務先からの借り入れであっても、除外することはできませんが、任意整理では、そのような制約はありません。
任意整理のデメリットは?
任意整理には、メリットだけでなく、デメリットもあります。
一つ目は、債権者の同意が得られないリスクがあることです。
任意整理は、あくまでも、債権者との任意の交渉を行うにすぎませんから、弁済方法などについて、債権者の同意が得られなければ、話し合いがまとまりません。
特に、借り入れからの期間が短い場合や、支払い回数が少ない場合、債権者からの連絡を長年無視していた場合などには、任意整理で、話し合いをまとめるのが難しくなります。
業者との話し合いがまとまらない場合には、自己破産や個人再生などの裁判所を利用した手続きに移行せざるを得なくなります。
二つ目は、いわゆるブラックリストに一定期間登録され、借り入れが制限されてしまうことです。
三つ目は、クレジットカードの立て替え払い取引で物品を購入していた場合、その債権者を相手に任意整理を行う場合、購入していた物品の返還を求められることです。
借金の支払いができない場合はどうする?
任意整理に限らず、個人再生や自己破産にも、それぞれメリットとデメリットがあります。
そのため、債務の状況や収入の状況など、詳しい事情をお聞きしなければ、最適な手続きを選択することができません。
収入の減少などにより、債務の支払いができなくなった方は、早急に今後の方針を決めるためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。