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弁護士コラム

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借金の消滅時効とは?

借金の消滅時効とは?

 これまでご相談をいただく中で、借金に消滅時効があることをご存じでない方が多いという印象を持ちました。

借金には消滅時効があります

 お金を貸した業者は、いつまでも、借金の返済を請求できるわけではありません。
 業者が、権利を行使する(お金の返済を請求する)ことができることを知ったときから5年が経過したとき、又は、権利を行使することができるときから、10年が経過したときは、借主は、業者の請求権を消滅時効という制度を使うことによって、消滅させることができます。つまり、借金を返済しなくともよいということになります。

裁判所から訴状などの文書が届いていないか確認してください

 5年以上前に借り、全く返済していなかった借金について、突然、業者から督促状が届いたり、裁判所から、支払督促の申立書や貸金返還請求の訴状が届いたりした方は、ご自身の借金の消滅時効が完成していないかを確認するために、ご自宅に届いた書類を持参されて、一度、弁護士にご相談いただいた方がいいでしょう。
 ただし、5年や10年の期間が経過する前に、業者から、裁判を起こされ、又は、裁判所に支払督促の申し立てをされたりした場合には、消滅時効の期間がリセットされている可能性が高いです。

消滅時効を使うには?

 また、借金は、5年や10年の期間の経過によって、自動的に消滅するわけではありません。
借金の消滅時効の制度を使うためには、業者に対して、援用の意思表示、つまり、消滅時効の制度を使いたいという意思表明をする必要があります。
 この援用の意思表示については、証拠を残すために、内容証明郵便でなされることが一般的です。

差し押さえを受けたときでも諦めないでください

 業者が貸金返還請求の裁判を起こし、その判決が確定してから、さらに10年の期間が経過し、消滅時効が完成しているにもかかわらず、その判決を利用して、車や不動産などの財産を差し押さえることがたまにあります。
 しかし、その場合でも、諦める必要はありません。
 すぐに請求異議訴訟を起こし、強制執行停止の申し立てをすることで、差し押さえを回避することが可能です。
 古い判決に基づいて、財産の差し押さえを受けられた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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