交通事故の慰謝料の提示額は適正なものでしょうか?
ご相談をお受けする中で、相手方保険会社から、交通事故の慰謝料を含む、示談金額の提示があったものの、妥当かどうかどうか分からず、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
まずは交通事故の慰謝料の金額を確認する必要があります
相手方保険会社は、治療を打ち切ったタイミングで、示談の提案をすることが一般的です。
相手方保険会社から提示された示談金額の計算書の中で最も注目すべきポイントはどこだと思いますか?
交通事故の示談金額の項目の中で、保険会社の基準と裁判所の基準との間で、最も大きな差がある項目の一つが慰謝料です。
そのため、まずは、慰謝料の額が適切かどうかを確認する必要があります。
交通事故の慰謝料の基準には、複数の基準があります
交通事故の慰謝料の基準には、大きく分けて、自賠責保険の基準、任意保険会社の内部の基準、裁判所の基準という3つの基準があります。
相手方保険会社は、自賠責保険の基準又は任意保険会社の内部の基準に基づいて、慰謝料の額を計算し、提示します。
しかし、自賠責保険の基準も、任意保険会社の内部の基準も、裁判所の基準よりも低額であり、相手方保険会社の最初の提示額は、裁判所基準に比べると、低額であることがほとんどです。
それでは、交通事故の慰謝料を、裁判所基準で計算してもらいたい場合には、どうすればよいのでしょうか?
交通事故の慰謝料を裁判所基準で計算してもらうには弁護士に依頼する必要があります
交通事故の被害者の方が、ご自身で、相手方保険会社に対して、裁判所基準で、交通事故の慰謝料を請求しても、相手方保険会社が応じることはありません。
そのため、交通事故の慰謝料を、裁判所基準で計算し、慰謝料の増額を獲得するためには、弁護士に依頼し、相手方保険会社と交渉してもらう必要があるのです。
相手方保険会社から、交通事故の慰謝料などの示談金額の提示を受けた場合には、弁護士に相談してください
交通事故の被害者の方は、身体に痛みを抱え、仕事も休まざるを得ず、家族にも迷惑をかけることになります。また、治療を受けたとしても、身体が交通事故前の状態に戻るとも限りません。
身体を元に戻せないのなら、少なくとも、損害賠償については、適切な金額の賠償を受けていただきたいと思います。
上記のとおり、相手方保険会社の示談金額の提示額は、主に、交通事故の慰謝料を中心に、低額である場合がほとんどです。
ご自身又はご家族が加入されている任意保険に、弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用特約を利用して、相談から依頼までの費用について、ご自身の保険会社に負担してもらうことができます。
相手方保険会社から、交通事故の慰謝料を含む、示談金額の提示を受けられた方は、弁護士費用特約を利用されて、弁護士に相談されることをお勧めします。