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弁護士コラム

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日常生活のトラブルでの損害賠償請求に、弁護士費用特約を利用できる?

日常生活のトラブルでの損害賠償請求に、弁護士費用特約を利用できる?

 ご相談をお受けする中で、日常生活のトラブルで、損害賠償請求をする際に、弁護士費用特約を利用できる場合があることをご存じでない方が多いことに気が付きました。
 日常生活のトラブルに関する弁護士費用特約について、ご説明します。

弁護士費用特約は、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が負担する保険です

 弁護士費用特約とは、一般的には、自動車の任意保険に付帯することができるもので、弁護士に相談や依頼をする際に支払わなければならない費用を、ご自身が加入している保険会社が負担する制度です。

 たとえば、弁護士費用特約が付帯されている、自動車の任意保険に加入されていた場合、以下の費用につき、保険会社が負担します。

・相談料につき、上限10万円

・示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合の着手金、報酬等につき、上限300万円

自動車の事故以外の日常生活でのトラブルでも対応可能な場合があります

 あまり知られていませんが、自動車の任意保険の弁護士費用特約には、保険の対象が、自動車の事故に限定されているものと、自動車の事故に限定されていないものがあります。

 日常生活のトラブルも保険の対象としている場合には、例えば、所有している物を壊された、自転車に衝突されたり、暴力を受けたり、犬に嚙まれたりしてけがをした、などの被害に遭った場合に、弁護士に相談や依頼をするときにも、保険会社に、弁護士費用を負担してもらえます。

日常生活のトラブルの弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯されている場合もあります。

 日常生活のトラブルについての弁護士費用特約は、自動車保険のほかに、火災保険やクレジットカードに付帯されている場合もあります。

 日常生活のトラブルに遭い、弁護士に相談が必要となった場合には、ご自身が加入されている自動車保険や火災保険、クレジットカードなどの窓口に問い合わせて、日常生活のトラブルについての弁護士費用特約が付帯されていないかご確認ください。

日常生活のトラブルに遭ったときは、弁護士費用特約を利用して、弁護士にご相談ください

 日常生活でのトラブルは、近隣同士で発生する可能性があり、当事者同士での交渉には、大きな精神的ストレスがかかります。

 また、ご自身で賠償金額が適切であるかどうかを判断するのは困難であり、適切な賠償金を支払ってもらうためには、弁護士に依頼することが必要となります。

 ご自身の保険に、日常生活のトラブルについての弁護士費用特約が付帯されている場合には、通常、弁護士費用を負担することなく(保険会社が負担する弁護士費用の上限等については、保険会社にお尋ねください。)、弁護士に相談し、依頼することができますので、迷わずに、弁護士費用特約を利用して、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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