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弁護士コラム

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セクシャルハラスメント被害について慰謝料を請求するには?

セクシャルハラスメント被害について慰謝料を請求するには?

 セクシャルハラスメントを受けた被害者の方が、声を上げられずに、泣き寝入りしているケースは少なくありません。万が一セクシャルハラスメント被害に遭ってしまった場合に、泣き寝入りしないための対処法についてご説明します。

セクシャルハラスメントを受けた場合に最も重要なことは証拠を確保することです

 セクシャルハラスメントを受けた場合、真っ先にすべきことは証拠を残すことです。

 セクシャルハラスメントの相談をする際にも、加害者に慰謝料等の請求を行う際にも、必ず必要になるのが、被害に遭ったことを示す証拠です。
 証拠といっても様々であり、メール、ライン、日記、録音データ、写真・動画など、多くの証拠を残しておくに越したことはありません。
 録音データや写真・動画などの客観的な証拠の方が、証拠としての価値は高いものの、日記も、空白の日なく記載され、事実を詳細に記載している場合には、十分証拠としての価値を持ちます。

 まずは、日記やノートを中心にして、被害の内容を、様々な形で、証拠に残しましょう。

 写真、メールなどを再び見ることで被害の記憶を思い出したくないという気持ちから、重要な証拠を削除したり、処分したりしてしまう方もいらっしゃいますが、何とか踏みとどまっていただきたいと思います。

加害者に対しては慰謝料などの請求を行うことができます

 セクシャルハラスメントに遭った場合、セクシャルハラスメントによって被った損害について、加害者に対して請求することができます。

 損害の項目としては、セクシャルハラスメントによって、入通院が必要となった場合の、治療費、通院交通費、診断書取得費用、休職せざるを得なくなり、もらえなくなった賃金(休業損害)、慰謝料などが挙げられます。

 もしセクシャルハラスメントが、業務中に行われていた場合には、勤務先に対しても、同様の請求を行うことができます。

勤務先に対して職場環境の改善を求めることができます

 勤務先は、従業員に対し、安全配慮義務、つまり、従業員が生命・身体・健康を害さないように守る義務を負います。
 そこで、勤務先に対し、安全配慮義務を果たすよう求めるため、相談窓口や人事部などに対し、セクシャルハラスメント被害に遭っていることを申告し、事実関係の調査と加害者の配置転換を求めましょう。

 そして、勤務先に対し、上記の要求をしたことについても、きちんと証拠に残しましょう。

もし勤務先が適切に対応しない場合には勤務先に対しても慰謝料の請求が可能です

 セクシャルハラスメントの被害者が要求したにもかかわらず、勤務先が事実の調査や加害者の配置転換を行わないなど、適切な対応をしなかった場合、安全配慮義務違反を理由に、勤務先に対して、慰謝料の請求を行うことができます。

セクシャルハラスメント被害に遭ってしまったら弁護士にご相談ください

 セクシャルハラスメント被害に遭ってしまった場合、大きな精神的ショックから、入通院が必要な状態になる可能性もあります。結果的に、退職せざるを得なくなる場合もあります。

 ただ、勤務先に何も言えないまま退職する前に、上記のとおり、できることはまだ残されています。
 セクシャルハラスメントの問題に一人で立ち向かうことは困難ですので、できるだけ早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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