交通事故に関する損害賠償請求には時効があることをご存じですか?
交通事故により心身に深刻な被害を受けた方々にとって、怪我の治療や仕事、家事に追われる日々の中で、損害賠償の手続が後回しになってしまうことは珍しくありません。
今回は、交通事故に関する損害賠償請求の消滅時効について、ご説明します。
交通事故における損害賠償請求は消滅時効にかかります
交通事故に関する損害賠償請求権には消滅時効という厳格な期限が存在し、この期間を徒過すると、損害賠償請求をすることができなくなります。
交通事故の損害賠償請求権には、以下の時効期間が適用されます。
・物損事故(車両・物品の損害が発生した場合)
被害者が、損害及び加害者を知ったときから3年が経過したとき、又は、不法行為のときから20年が経過したときは、交通事故の損害賠償請求権が、消滅時効によって、消滅させられてしまいます。
・人身事故(傷害・死亡・後遺障害を負った場合)
被害者が、損害及び加害者を知ったときから5年、又は、不法行為のときから20年が消滅時効期間となります。
なお、後遺障害が残る場合には、症状固定後に損害額が確定するため、症状固定後に本格的な損害賠償請求の交渉が開始されることが一般的です。
しかし、交通事故による怪我の治療や後遺障害等級認定の手続には、長い時間を要することが多く、気付かないうち消滅時効期間の経過が迫っているケースも少なくありません。
そのため、消滅時効期間が経過しないよう注意しなければなりません。
交通事故の損害賠償請求における早期相談の重要性
交通事故から時間が経過するほど、証拠の散逸や記憶の減退が進み、損害の立証が困難になります。
また、相手方保険会社との交渉においても、消滅時効期間が経過しないよう注意を払う必要があります。
早期に、弁護士に相談することで、時効を管理しつつ、証拠の確保、裁判所基準での適正な損害額の算定、保険会社との交渉といったプロセスを確実に進めることが可能となります。
交通事故被害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください
交通事故に関する損害賠償請求は、被害者の被害回復のために極めて重要な手続です。
しかし、消滅時効という制度は、権利行使をしなかった被害者に対して容赦なく適用されます。
気付いたら「損害賠償請求ができない」という事態にならないよう、交通事故に遭われたら、早い段階で弁護士に相談され、解決へのプロセスを進められることをお勧めします。




