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弁護士コラム

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交通事故の相手方保険会社の対応に違和感を覚えた場合はどうすべきか

交通事故の相手方保険会社の対応に違和感を覚えた場合はどうすべきか

 交通事故の被害に遭い、心身ともに疲弊している中で避けて通れないのが、相手方の任意保険会社とのやり取りです。
 本来、被害者を救済するための保険制度ですが、実際に交渉が始まると「対応が冷たい」「提示額が低すぎる」といった不満や不安を感じる方は少なくありません。
 今回は、交通事故の相手方保険会社の対応に違和感を覚えた場合の対処法について、ご説明します。

交通事故の相手方任意保険会社の提示額が低い理由(任意保険基準)

 多くの方がご存知ないのですが、相手方保険会社が提示する交通事故の損害賠償金額は、必ずしも裁判所で認められる適切な金額ではありません。

  相手方保険会社の提示額については、自賠責基準や保険会社が独自に設定している基準に基づいて算定されており、いわば最低限に近い金額です。

 これに対し、いわゆる裁判所基準とは、過去の交通事故に関する裁判例に基づいた基準であり、この基準に基づいて損害額を算定することにより、被害者が本来受け取るべき適切な損害額を算定することが可能となります。

 個人で交渉している限り、相手方保険会社が自ら裁判所基準で算定し直してくれることはありません。

 弁護士が介入することで初めて、裁判所基準での交渉が可能になります。

交通事故における相手方の任意保険会社の対応の典型例

 相手方保険会社は、交通事故の損害賠償の提示額について、「弊社の規定で決まっています」「これが上限です」といった主張をします。

 しかしながら、任意保険基準に基づく主張ですから、相手方保険会社の言葉を鵜呑みにする必要はありません。

 相手方保険会社は、まだ痛みが残っているのに「そろそろ治療終了にしましょう」と催促することもよくあります。

 これに対し、治療の必要性を主張し、治療を継続できる場合があります。

 相手方保険会社は、被害者側に不利な過失割合を提示し、賠償額を減らそうとするケースも散見されます。

 しかしながら、交通事故の状況の正確な認識、交通事故に関する過去の裁判例に基づいて、適切な過失割合を主張すべきです。

 弁護士は、相手方保険会社の主張が妥当かどうかを厳格にチェックし、交通事故の被害者が適切な賠償金が得られるよう交渉します。

交通事故対応を弁護士に依頼することで精神的な負担から解放されます

 相手方保険会社の担当者との電話や書類のやり取りは、想像以上にストレスがかかるものです。

 仕事や家事、そして怪我の治療に専念したい時期に、冷淡な対応をされ、心理的負担をかけられることは、二次被害ともいえます。

 弁護士に依頼すれば、交渉の窓口は弁護士に一本化されますので、あなたが、直接、相手方保険会社の担当者と話す必要はありません。

交通事故の相手方任意保険会社の対応に違和感を覚えた場合には弁護士にご相談ください

 交通事故による損害額が小さい場合、弁護士に依頼すると費用倒れになるのではと心配される方も多いです。

 しかし、交通事故の場合、ご自身の自動車保険やご家族の自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、相談料や着手金、報酬などの負担なく、弁護士に依頼することが可能です。

 まずは、被害に遭われた交通事故について、弁護士費用特約が利用できないか、ご自身やご家族の保険会社にご確認ください。

 相手方保険会社の対応に、少しでも「おかしい」「納得いかない」と感じたら、それは、弁護士への依頼を検討すべきサインです。

 相手方保険会社が任意保険基準で作成した示談書に署名をしてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。

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