損害賠償請求の消滅時効に注意!
皆様は、損害賠償請求権にも消滅時効があることをご存知でしょうか。
損害賠償請求権にも消滅時効があります
被害者になってしまった場合でも、損害賠償の請求にはタイムリミットがあります。
契約違反などの債務不履行に基づく損害賠償請求の場合には、原則として、被害者が、権利を行使する(損害賠償を請求する)ことができることを知ったときから5年が経過したとき、又は、権利を行使することができるときから、10年が経過したときは、請求権が、消滅時効によって、消滅させられてしまいます。
契約関係にない当事者同士の不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、原則として、被害者が、損害及び加害者を知ったときから3年が経過したとき、又は、不法行為のときから20年が経過したときは、請求権が、消滅時効によって、消滅させられてしまいます。
人の生命・身体を害する場合の例外とは?
人の生命・身体を害する債務不履行の場合には、例外的に、被害者が、権利を行使する(損害賠償を請求する)ことができることを知ったときから5年、又は、権利を行使することができるときから、20年が、消滅時効の期間となります。
人の生命・身体を害する不法行為の場合にも、例外的に、被害者が、損害及び加害者を知ったときから5年、又は、不法行為のときから20年が消滅時効期間となります。
要するに、人の生命・身体を害する場合には、消滅時効の期間が少し長くなるのです。
被害に遭われ、加害者にいくら損害賠償請求するか迷ったらご相談ください
上記のとおり、たとえ被害者になってしまった場合でも、権利にはタイムリミットがありますし、時間が経つにつれて、被害を証明する証拠も確保することが難しくなります。
「被害に遭ったけど、加害者にいくら請求すればいいかわからない」とおっしゃる方が多いのが実情です。
被害に遭われた直後は、心のケアが最優先ですが、少し落ち着かれたら、一度弁護士にご相談ください。ご相談いただくことで、今後の対応をどうするか検討する材料にしていただければ幸いです。