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弁護士コラム

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離婚成立前でも別居をしたら婚姻費用(生活費)の請求を忘れずに!

離婚成立前でも別居をしたら婚姻費用(生活費)の請求を忘れずに!

 これまでご相談をいただく中で、配偶者と別居中で、まだ離婚が成立していないにもかかわらず、婚姻費用(生活費)を請求されていない方や、そもそも、請求できることをご存知でない方が意外と多いことに気がつきました。

婚姻費用とは何か?

 婚姻費用とは、夫婦が日常生活を営む上で必要となる費用のことで、例えば、衣食住や子の教育等に要する費用のことを指します。簡単にいえば生活費です。
 配偶者は、お互いに、自己と同程度の生活を保障しなければならないという義務を負っています。
 そのため、例えば、専業主婦の妻が、収入がある夫と別居した場合、収入がある夫が、妻に対して、婚姻費用を支払わなければならなくなるのです。

婚姻費用に算定基準はあるか?

 婚姻費用の計算はどのようになされるのでしょうか?
 家庭裁判所では、配偶者それぞれの収入額を踏まえ、いわゆる算定表という内部基準に基づいて、婚姻費用の額を計算するのが一般的です。
 しかし、夫が婚姻費用を支払わなければならない場合で、夫が住宅ローンを支払う夫名義の自宅に妻が住んでいたり、妻の生活費を夫が支払っていたりするなどの個別事情がある場合には、そのことを適切に主張しなければ考慮されることはなく、その結果、不公平な負担額になりかねませんので注意が必要です。
 そのほかにも、特別な事情がおあり場合には、弁護士にご相談いただき、婚姻費用の算定額に反映できるかどうか確認していただくことが必要だと思います。

婚姻費用の請求方法は?

 婚姻費用を請求される場合、配偶者に対して、ご自身で請求可能なケースには、メールで請求するのが最も簡便でしょう。
 手紙で請求する場合には、コピーをとったり、配達証明付きで発送したりするなど、いつどのような請求をしたかについて記録を残しておく必要があります。
 もしご自身での請求が難しい場合には、弁護士に依頼をするか、家庭裁判所に対して、婚姻費用請求の調停の申し立てを行うことが必要になります。

婚姻費用はいつ請求すべきか?

 婚姻費用は、別居したらすぐ請求することが基本となります。
 なぜならば、家庭裁判所が、基本的には、婚姻費用請求の調停の申し立てを行った時からの婚姻費用の請求しか認めず、過去に遡ったとしても、実際に婚姻費用を請求した時までとされることが一般的だからです。
 そのため、上記のように、婚姻費用請求の証拠を残しておくことが必要となるのです。

婚姻費用をいくら請求するか迷ったらご相談ください

 婚姻費用の問題は意外と奥が深く、個別の事情次第では、簡単に計算することができないケースがあります。
 配偶者に婚姻費用を請求できるのか、いくら請求すればいいか分からない場合には、一度、弁護士にご相談いただいた方がいいでしょう。

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