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遺言・相続

遺言・相続

家族が残した遺産を未来に繋ぐ

家族が残した遺産を未来に繋ぐ

 相続問題は、大きく分けて、生前に、お子さん同士の争いを予防するために行う遺言書作成、遺言が作成されておらず、ご家族が亡くなられた後に、遺産の分配を話し合う遺産分割協議があります。遺産をもらいたくない時には、短い期限内に急いで相続放棄をする必要があります。

  • 相続放棄をしたいけど、何から手をつけたらいいか分からないとき
  • 遺言を書きたいけど、どう書いたらいいか分からないとき、書いてはみたものの、ちゃんと子供同士の争いを予防できるのか心配なとき
  • 遺産の分配について、相続人同士の話し合いがうまくいかないとき、最初から、誰かに話し合いをリードして欲しいとき
  • 遺産がいくらあるのか分からないとき、遺産の調査の仕方が分からないとき
  • 相続人の一人が遺産を使い込んでいるとき、など

 これらの場合には、弁護士の出番となります。

家族が残した遺産を未来に繋ぐ
医療と同様、法律の分野でも、早く相談に来られれば何の問題もなく解決できたことが、問題に蓋をして、寝かせておいたばっかりに、事態が悪化し、取り返しがつかない状態になってしまうことが多いといえます。

医療と同様、法律の分野でも、早く相談に来られれば何の問題もなく解決できたことが、問題に蓋をして、寝かせておいたばっかりに、事態が悪化し、取り返しがつかない状態になってしまうことが多いといえます。

医療と同様、法律の分野でも、早く相談に来られれば何の問題もなく解決できたことが、問題に蓋をして、寝かせておいたばっかりに、事態が悪化し、取り返しがつかない状態になってしまうことが多いといえます。

 大したことでもないのに聞いていいのかな、こんなこと聞いて恥ずかしいなどとおっしゃる方もいらっしゃいますが、そんなことは何も気にされずに、ご相談ください。
 日々相談者のお話を聞かせていただく中で、誰か一人に相続させる等の遺言があって、遺産を何ももらえなかった相続人が、遺産をもらいすぎた相続人等に対して、遺留分侵害額請求として、金銭の支払いの請求をすることができることをご存じない方が多いことに気付きました。
 短い期限内に請求をしなければならず、遺産の調査も必要となりますので、お早めにご相談ください。

そもそも相続という制度は、何のために存在するのでしょうか。

そもそも相続という制度は、何のために存在するのでしょうか。

 私は、ご家族が残した遺産を、未来につなぎ、有効に活用し、究極的には、社会を成長、発展させるために存在するものと考えています。
 考え抜いた遺言書を作成するなど、早期に対策を立てることで、後に紛争に発展する可能性を極力低くし、スムーズな遺産の引き継ぎを実現することができます。
 家族が仲違いをしたまま事件が終了するというのはとても残念なことであり、故人も望んでおられないと思います。
 遺産分割協議が必要なケースでも、相続が争族とならないよう、できる限り円満かつ迅速な解決ができるよう努力致します。

そもそも相続という制度は、何のために存在するのでしょうか。
遺言・相続の弁護士への
ご相談はお気軽にどうぞ
初回相談料 30分ごとに5,500円(税込)ご来所・お電話・オンラインにて承ります。
tel. 092-555-4392 平日10:00~17:00

※お電話またはメールフォーム・LINEからご予約ください。

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遺言・相続ご相談 対応内容

  • 遺産分割協議の代理
  • 遺産分割調停・審判の申し立て
  • 預金の使い込みに関する不当利得返還請求訴訟の提起
  • 相続放棄の手続き
  • 遺言書の作成
  • 遺言執行者への就任
  • 相続財産管理人の選任申し立て
  • 特別縁故者への相続財産分与申し立て
  • 遺産承継(預金、保険、不動産など)の手続き
  • 遺留分侵害額請求

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております

以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております 以下のようなご相談に弁護士が対応させていただいております
  • 相続人の間に争いはないので、遺産分割協議書を作成して、財産の名義変更をして欲しい。
  • 相続人の一人から、財産を放棄するよう求める文書が届いたが、どうすればよいか。
  • 相続人の一人が亡くなった両親の預金通帳を見せてくれない。
  • 遺言書には相続人の一人に相続させると書かれているが、私には取り分がないのか。
  • 不動産が多いため、遺産分割協議をしても、まとまらない。
  • 相続人の一人が、一人で面倒を見てきたという理由で、取り分を多く主張してきて、話し合いにならない。
  • 兄弟の一人が、親の生前や死後に預貯金を勝手に引き出している。
  • 生前に不動産を買い与えられている兄弟がいるが、相続の取り分で考慮されないのか。
  • 弁護士から文書が届いたが、関わり合いたくないので、相続放棄したい。
  • 被相続人にお金を貸していたが、相続人がいないので、どうすればいいか。
  • 身寄りのない知人が亡くなったが、生前いろんな世話をしてきたので、相続できないか。
Price

以下の報酬基準は、すべて消費税込みの金額で表示しています。また、事案に応じて金額が増減することがあります。

法律相談料30分程度5,500

※延長の場合は、30分につき5,500円

法律相談料
30分程度5,500

※延長の場合は、30分につき5,500円

遺言書作成(定型のもの)
手数料11万円以上 22万円以下
手数料
11万円以上 22万円以下
遺言執行
手数料300万円以下の部分33万
300万円を超え3,000万円以下の部分2.2%
3,000万円を超え3億円以下の部分1.1%
3億円を超える部分0.55%
手数料
300万円以下の部分33万
300万円を超え3,000万円
以下の部分
2.2%
3,000万円を超え3億円
以下の部分
1.1%
3億円を超える部分0.55%
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遺言・相続ご相談 お客様の声

  • 50代男性

    話しやすく大変良かったです。今後ともよろしくお願いいたします。

  • 40代女性

    とても分かりやすかったです。親身になってくれて助かりました。

  • 男性

    説明がわかりやすく、親身になり話を聞いて頂けた。

  • 70代女性

    自分では出来ない事も沢山ありますので大変勉強になりました。

  • 50代女性

    話をよく聞いてくれるしとても落ち着いた。話が分かりやすい。

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遺言・相続ご相談 解決事例

  • 事例01
    相談者:ご兄弟2名

    遺留分侵害額を増額するよう適切に交渉をした結果、
    ほぼ請求通り、解決金として各自が約1,600万円を受け取るという内容で、
    訴訟まで発展せずに速やかに解決できました。

    相談時の状況

    お母様が、お亡くなりになった後、他のご兄弟の一人に対して、ほとんど全ての遺産を相続させる公正証書遺言を残していたことが分かったため、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    ほとんどの遺産を相続した他のご兄弟の一人に対して、遺留分減殺請求(現在は、遺留分侵害額請求)をすることについて、ご依頼いただきました。

    対応と結果

    遺産の状況を調査したところ、他のご兄弟の一人が、多額の預貯金の引き出しや、死亡保険金や個人年金受給権を取得していることが分かりました。
    そこで、他のご兄弟の一人との間で、引き出した預貯金や、死亡保険金、個人年金受給権についても考慮のうえ、遺留分侵害額を増額するよう適切に交渉をした結果、ほぼ請求通り、解決金として各自が約1,600万円を受け取るという内容で、訴訟まで発展せずに速やかに解決できました。

  • 事例02
    相談者:ご兄弟3名

    適切に交渉をした結果、使途不明金については、遺産に戻した上で、
    遺産分割をするという内容で合意に至り、ご兄弟3名で、
    約800万円の分配を受ける形で、速やかに解決できました。

    相談時の状況

    お母様がお亡くなりになった後、他のご兄弟の一人が、定期預金も含め、多額の預金を引き出していたことが分かり、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    使途不明金も含めて、公平な遺産分割を行うことを希望され、示談交渉をご依頼いただきました。

    対応と結果

    遺産の状況を調査の上、他のご兄弟の一人に対し、預金の使途について説明を求めながら、適切に交渉をした結果、使途不明金については、遺産に戻した上で、遺産分割をするという内容で合意に至り、ご兄弟3名で、約800万円の分配を受ける形で、速やかに解決できました。

  • 事例03
    相談者:女性

    遺言書の内容について協議を重ね、紛争に発生する可能性が
    最も低いであろうという内容で公正証書遺言を作成しました。
    実際に、極めて円満に相続の手続きを完了することができました。

    相談時の状況

    ご高齢のため、遺言書を作成したいとのご希望で、ご相談にいらっしゃいました。

    依頼内容

    公正証書遺言の作成のご依頼を受けました。

    対応と結果

    ご自身が亡くなられた後に、子どもたちが揉めないようにしたいというご希望が強かったため、遺言書の内容について協議を重ね、紛争に発生する可能性が最も低いであろうという内容で公正証書遺言を作成しました。
    実際に、相続が開始した後、紛争に発展することなく、極めて円満に相続の手続きを完了することができました。

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遺言・相続よくある質問

  • 借金も相続する必要がありますか?

    亡くなられた方の遺産には、預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産があり、相続放棄をされない場合には、その両方を相続することになります。

  • 相続人全員で相談する必要がありますか?

    必ずしも、相続人全員でご相談いただく必要はありません。意見の一致した相続人がいらっしゃる場合には、同伴でご相談いただくことは可能です。

  • 初回相談の際に準備をしたほうがいいことはありますか。

    亡くなられた方の遺産の種類や金額、相続人関係図、ご主張を裏付ける資料、他の相続人から送られてきた手紙などをご準備いただければ、ご相談がスムーズに進みます。

  • 遺言書は必要なのでしょうか。

    遺言書が存在する場合には、遺言書の原本又はコピーをお持ちください。遺言書が存在しない場合には、ご持参いただく必要はありません。

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