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弁護士コラム

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自転車が相手方の事故でも弁護士費用特約が使えます!

自転車が相手方の事故でも弁護士費用特約が使えます!

 皆様は、自動車の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合、自転車が相手方の事故にも、弁護士費用特約が使えることをご存じでしょうか。

自転車が相手方の事故に弁護士費用特約が使える?

 自動車を運転中、信号のない交差点で、突然飛び出してきた自転車と衝突した場合を想定してみましょう。
 このような事故の場合、車の修理費や、過失割合などについて、納得ができず、相手方と話し合いがまとまらないことが少なくありません。
 被害者の方は、損害額がそれほど大きくないことから、費用をかけて争いを長引かせるのが合理的でないという判断になりがちで、納得できない点を残したまま、示談に応じてしまうというケースがあります。
 しかし、上記のような自転車が相手方の事故の場合でも、ご自身の自動車の任意保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約を使うことができるのが通常です。

弁護士費用特約が使えるとどうなる?

 弁護士費用特約が使える場合、以下の費用につき、保険会社が負担します。
  弁護士への相談料 上限10万円
  示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合の場合の着手金、報酬等 上限300万円
  
 ほとんどの交通事故では、弁護士費用特約を使うことで、実質的な負担なく、弁護士に相談や交渉等の依頼をすることができるようになりますので、損害が小さい場合でも、諦めることなく、納得できるまで、交渉や訴訟を継続することができます。

弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのでは?

 弁護士費用特約を使うと今後支払う保険料が上がるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても、基本的に保険料が上がることはありません。
 ご心配の場合には、事前に保険会社にお尋ねください。

自転車が相手方の事故に遭われた場合には弁護士費用特約を使いましょう!

 上記のように、弁護士費用特約が付いている任意保険にご加入の場合には、相手方が自転車だからとか、損害が小さいからなどといった理由で、交渉や訴訟を諦める必要はありません。
 弁護士費用特約はメリットが大きい制度ですので、どんなに軽微な交通事故に遭われた場合でも、弁護士費用特約を使えないかを今一度ご検討ください。
 ご相談いただければ、被害者救済の視点から、法的なアドバイスをさせていただきます。

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