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弁護士コラム

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解雇を争って復職できる場合もあります

解雇を争って復職できる場合もあります

 皆様の中には、会社から、「クビだ」、「辞めろ」と言われたものの、解雇の無効を主張して会社と争った場合、最終的には会社を辞めなければならないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、必ずしもそうなるわけではありません。

解雇を争った場合にどうなるのか?

 勤務先の会社の上司や社長が、「クビだ」「辞めろ」と言っているだけで、解雇として有効になってしまうわけではないことは、以前のコラム(「勤務先から、クビだ、辞めろと言われたら?」)でご説明したとおりです。
 解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして無効となるのです。

 まず、実際に、解雇を争う場合、どのような流れになるかをご説明します。
 勤務先との間で、話し合いの余地がある場合、勤務先と交渉を行います。
 勤務先に対し、解雇が無効であることを主張し、復職を求めることになります。
 交渉によって、勤務先が復職を認める場合、晴れて職場復帰が叶うことになります。

 しかし、勤務先との話し合いがうまくいかない場合はどうでしょうか。
 その場合、賃金の仮払いを求める仮処分と、従業員の地位があることを仮に認めてもらう仮処分の申し立てを裁判所に行うことが多いです。
 この手続きを行うことで、任意の交渉段階で、勤務先が復職を拒否していた場合でも、仮処分の手続きの中で、3か月程度の間に、和解によって、速やかに解決できる可能性が出てきます。
 仮処分の手続きの中で、勤務先が、裁判所の心証を聞き、復職を認めるという考えに変わった場合には、復職するという内容で和解が成立することになります。

 しかし、仮処分の手続きの中でも、勤務先が解雇の有効性を主張し、復職を拒む場合、裁判所の判断が出されます。
 裁判所が、解雇が無効であると考える場合、従業員の地位があることや賃金を支払わなければならないことなどの裁判所の暫定的な判断が出されます。
 ただ、上記の判断は、あくまでも暫定的な判断にすぎませんので、確定的な裁判所の判断を得るために、最終的には、訴訟を提起する必要があります。
 訴訟の場合、解決までに時間を要することになりますが、訴訟の中で、勤務先が、裁判所の心証を聞き、復職を認める方針に変わった場合、復職を認める内容で和解が成立することになります。
 和解が成立しない場合でも、裁判所が、解雇が無効であると考える場合、従業員の地位があることや賃金を支払わなければならないことなどの判断が出されます。

会社と争った場合、必ず辞めなければならないというわけではありません

 上記のとおり、勤務先の会社と解雇を巡り、争うことになっても、最終的に、復職できる余地は残されており、必ず退職を選択しなければならないというわけではないのです。
 解雇を宣告されたものの、勤務先に復職を希望する場合で、ご自身で勤務先と交渉することが難しい場合には、弁護士のサポートが必要になります。
 無収入の期間をできる限り短くするためには、速やかに弁護士に依頼し、手続きをスタートさせる必要がありますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。

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