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弁護士コラム

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プレミア付きの希少な車やバイクの交通事故で、経済的全損と言われた場合どうする?

プレミア付きの希少な車やバイクの交通事故で、経済的全損と言われた場合どうする?

 相手方保険会社から、プレミア付きの希少な車やバイクであるにもかかわらず、耐用年数を超えていることを理由に、車やバイクの損害について、低額な賠償提示を受けた場合、それを受け入れるしかないのでしょうか?
 プレミア付きの希少な車やバイクの交通事故によって生じた物的損害に関する注意点について、ご説明します。

経済的全損とは、修理費用が、車両時価額と買い替え諸費用の合計額を上回る場合をいいます

 車やバイクで交通事故に遭われ、修理費用が高額で、車やバイクの時価よりも高い場合、相手方保険会社から、車やバイクは経済的全損であり、車やバイクの時価額しか賠償しないと言われることが通常です。
 経済的全損とは、修理費用が、車やバイクの時価額と買い替え諸費用の合計額を上回る場合をいいます。
 この場合、相手方保険会社は、車やバイクの時価額を賠償額として提示しますが、車やバイクが古い場合、耐用年数を経過していることを理由に、低額な賠償額の提示を行うことがあります。
 しかし、相手方保険会社の提示額を簡単に受け入れてはいけません。

車やバイクの時価額は耐用年数で算出するわけではありません

 車やバイクの時価額とは、同一の車種、グレード、年式、同程度の走行距離の車やバイクを中古車市場で取得する際に必要な額をいいます。
 そのため、どんなに古い車やバイクでも、希少車であったり数量限定などで、プレミアが付いている車やバイクであれば、中古車市場で、高値で取引されることが考えられます。
 そのような車やバイクの時価額を算定するにあたっては、当然、中古車市場での価格を参考にすべきであり、耐用年数が過ぎたから、評価が0円になるというわけではないのです。
 したがって、交通事故に遭った車やバイクが、たとえ古かったとしても、プレミア付きの車やバイクで、中古車市場において高値で取引されている場合には、そのことを証明し、車やバイクの価格を市場価格で評価してもらうべきです。

相手方保険会社による車やバイクの評価額に納得ができない場合には弁護士にご相談ください

 交通事故の被害者の方が、被害を受けた車やバイクの中古車市場での価格が高額であることを主張しても、相手方保険会社がそれをそのまま認める可能性は極めて低いと思います。
 相手方保険会社の車やバイクの評価額に納得できない場合、まずは、弁護士にご相談ください。
 弁護士は、損害を受けた車やバイクの中古車市場での評価をもとに、相手方保険会社と交渉します。
 仮に、相手方保険会社との交渉がまとまらなくても、裁判を起こし、裁判の中で、プレミア付きの希少な車やバイクが適正に評価されるよう主張を行います。
 特に、プレミア付きの希少な車やバイクの場合、弁護士に依頼することで、最終的な賠償額に大きな差が出ることが考えられます。
 ご自身が加入されている任意保険に弁護士費用特約が付いている場合には、保険の限度額を超えない限り、弁護士の相談料や依頼に要する費用を、ご自身で負担する必要がありません。
 ご自身の車やバイクの評価額に納得ができない方は、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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