子供がいない夫婦の相続における注意点は?
お子さんがいらっしゃらないご夫婦のどちらか一方がお亡くなりになった場合の相続においてトラブルが発生する可能性が高いことをご存じでしょうか?
お子さんがいらっしゃらないご夫婦の相続対策における注意点についてご説明します。
子供がいない夫婦の夫が亡くなった場合の相続人は、妻と夫の両親または夫の兄弟姉妹になります
夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は、常に相続人となります。
残された配偶者と一緒に相続人となる者の順位は、①子、②直系尊属(死亡した配偶者の父母、祖父母など)、③死亡した配偶者の兄弟姉妹となっています。
つまり、子がいれば、子と残された配偶者が相続人となります。
この場合の法定相続分は、残された配偶者と子で、2分の1ずつとなります。
しかし、子がいなければ、②のうち、最も親等が近い者と、残された配偶者が、相続人となります。
この場合の法定相続分は、残された配偶者が、3分の2で、直系尊属が、3分の1となります。
②に該当する者もいなければ、死亡した配偶者の兄弟姉妹と残された配偶者が相続人となります。
この場合の法定相続分は、残された配偶者が、4分の3で、兄弟姉妹が、4分の1となります。
上記のとおり、夫婦に子供がいない場合、何も対策をせずに、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は、死亡した配偶者の親族との間で、遺産分割協議をしなければならなくなるのです。
死亡した配偶者の親族との遺産分割協議はまとまらない可能性が高い
上記のとおり、何も対策をせずに、配偶者の一方が亡くなった場合で、夫婦に子がいない場合、残された配偶者は、死亡した配偶者の親族との間で、遺産分割協議をしなければなりません。
ここでは、仮に、先に夫が亡くなったと仮定してみましょう。
残された妻が、夫の生前より、夫の親族と日頃から密接なコミュニケーションが取れており、関係性も良好であったとしても、いざ、遺産分割協議の話になり、不動産や、株式、預金など、お金の問題が絡んでくると、途端に話し合いがまとまらなくなり、関係にヒビが入るというケースはよくあります。
残された妻が、夫の生前より、夫の親族と疎遠な場合には、協議が円滑に進むことはまずないでしょう。
関係性のない親族間で、遺産分割協議をまとめるのは至難の業であり、いずれ、遺産分割調停や審判を裁判所に申し立てることが必要になると思われます。
子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合の遺産分割協議を回避するには遺言書作成が有効です
配偶者の一方が亡くなった場合で、夫婦に子がいない場合に、残された配偶者が、死亡した配偶者の親族との間で、遺産分割協議をしなくて済む方法があります。
それは、夫婦のどちらも、生前に遺言書を作成しておくことです。
遺言書を作成することにより、残された配偶者が、死亡した配偶者の親族との間で、遺産分割協議をする必要はなくなり、遺言書の記載のとおりに、死亡した配偶者の遺産を分配することができるようになります。
そして、夫婦の一方が亡くなるころには、死亡した配偶者の父母や祖父母は既に亡くなっており、死亡した配偶者の兄弟姉妹が相続人となることが多いです。
その場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹の遺留分(最低限取得が保障される取り分のこと)も気にする必要はなく、遺産のすべてを、残された配偶者に相続させることも可能となります。
なぜなら、兄弟姉妹には、遺留分がないからです。
子供がいない夫婦は早めに遺言書を作成してください
お子さんがいらっしゃらないご夫婦は、夫婦の一方が亡くなった後の遺産分割協議で揉めることが予想されますので、すぐに遺言書を作成してください。
しかし、自筆証書遺言の作成には、厳格な条件が定められており、その条件が遵守されていない遺言書は無効となってしまいます。
また、生前に書かれた遺言書が、他の相続人から、無効であると主張されることもあります。
そのため、確実な遺言書を作成するためには、弁護士に相談することが必要なのです。
ご自身亡き後の相続問題に少しでも不安がある方は、弁護士にご相談いただき、遺言書を作成されることをお勧めします。