遺言書の書き方に注意!遺言書が無効になる場合とは?
被相続人が亡くなられた後、遺言書が発見されたとしても、その遺言書が無効となってしまうことがあることをご存知でしょうか?遺言書作成の際の注意点についてご説明します。
遺言書の作成方法には、通常、3つの方法があります
1つ目は、自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言者が自ら作成する遺言書をいいます。
2つ目は、公正証書遺言です。公正証書遺言とは、遺言者が、公証人に作成してもらう遺言書をいいます。
3つ目は、秘密証書遺言です。秘密証書遺言とは、遺言者又は第三者が作成した遺言書を、公証人に遺言者の遺言書として認めてもらうものです。
よく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言であり、秘密証書遺言はあまり利用されていません。
自筆証書遺言の作成には、厳格な要件があります
自筆証書遺言は、自分で作成するため、費用がかからないというメリットがありますが、当然、デメリットもあります。
自筆証書遺言には、遺言者自身が、その全文、日付、氏名を自書し、押印しなければならないという厳格な要件があります。
そのため、遺言書が、上記の要件を守っていなかったり、遺言書の内容がよくわからないものであったりして、遺言書の効力が争われることが多いのです。
これが、自筆証書遺言の大きなデメリットといえます。
自筆証書遺言が無効となる場合には、様々なケースがあります
全文を自書していないケース(例外的に、財産目録を利用するケースで、有効要件を満たしている場合は除きます。)や、日付を書いていないケース、氏名を書いていないケース、押印をしていないケースでは、自筆証書遺言は無効となってしまう可能性が高いです。
また、遺言者に、認知症などにより、遺言能力、つまり、遺言の方式や遺言の文言の意味内容を理解する能力がないケースでも、自筆証書遺言は無効となります。
遺言書の内容が不明確なケースや、内容の訂正方法を間違っているケースでも、自筆証書遺言が無効となる場合があります。
以上のように、自筆証書遺言は、様々なトラブルの種を抱えることになります。
遺言書を書きたいと思ったら、まずは公正証書遺言を検討しましょう
遺言者が高齢、財産が多い、法律の知識が乏しい、などといった場合には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
なぜなら、遺言書自体は、公証人が作成するため、遺言書の内容の問題により、遺言書が無効となることを避けられますし、遺言者の遺言能力については、公証人が確認するため、遺言能力が問題になる可能性を減らせるからです。
遺言書を書きたいと思ったら、弁護士に相談しましょう
公正証書遺言を作成したいと思った場合、どうすればよいでしょうか?
公証人が、遺言者に対し、財産の分け方についてアドバイスをすることは、基本的にありませんし、遺言者が、自分で財産の分け方を考えた場合には、その分け方が後々の相続人間のトラブルを生み出してしまいます。
実際にトラブルになっているケースでも、分け方を工夫していればトラブルを回避できたというケースが多々あります。
そのため、トラブル解決の専門家である弁護士と一緒に、後々のトラブルの可能性も考慮しながら、適切な遺産分配の方法について考えていくことが必要なのです。
遺言書を作成したいと思われた場合には、まずは、弁護士に相談されることをお勧めします。