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弁護士コラム

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生前贈与に対しても遺留分侵害額請求ができる?

生前贈与に対しても遺留分侵害額請求ができる?

 相続対策として広く用いられる生前贈与ですが、生前贈与が遺留分侵害額算定の対象となることをご存じでしょうか?

遺留分とは遺産の取り分の最低保障のこと

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限保障される遺産の取り分のことをいいます。

 各相続人の遺留分の割合については、以下のとおりです。

1 相続人が、①配偶者のみ、②配偶者と子、③配偶者と直系尊属、④子のみの場合

   1/2×各自の法定相続分

2 相続人が、直系尊属のみの場合

   1/3×各自の法定相続分

生前贈与も遺留分を侵害します

 故人(被相続人)が生前に特定の相続人や第三者に多額の財産を贈与していた場合、残された相続財産が減少し、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。

 この侵害された遺留分を取り戻す手段が、遺留分侵害額請求です。

 これは、遺留分を侵害した者(贈与を受けた者)に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利をいいます。

 では、どのような生前贈与が請求の対象となるのでしょうか。

 相続人に対する贈与については、原則として相続開始前10年以内に行われた、生計の資本となる贈与などが対象となります。

 生計の資本としての贈与とは、生活の基盤を築くために必要な大きな財産の贈与をいいます。

 相続人以外に対する贈与については、原則として相続開始前1年以内に行われたものが対象です。

 ただし、贈与者と受贈者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は、時期を問わず対象となります。

遺留分侵害額請求は短期間しか行使できません

 遺留分侵害額請求権を行使する上で、最も重要な注意点が、請求に期間制限があることです。

 遺留分侵害額請求権には、以下の2つの期限があります。

 第1に、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈などの存在を知った時から1年間で時効により消滅してしまいます。

 第2に、遺留分権利者が、遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始から10年を経過すると、除斥期間の経過によって権利が消滅してしまいます。

 そのため、期限が迫っている場合は、遺留分を侵害した者に対し、内容証明郵便などで速やかに意思表示を行うことが不可欠です。

 メールなどでの請求も可能ですが、証拠を確保するという点で内容証明郵便が最も確実な手段となります。

遺留分が侵害された方、遺留分侵害額請求を受けた方は弁護士にご相談ください

 遺留分侵害額の算定には、対象となる生前贈与の範囲の特定、財産評価などについての専門知識が必要であり、ご自分で正確に算定することは困難です。

 また、親族同士の話し合いでは、感情的になりやすく、冷静な話し合いをすることが難しいケースも多いです。

 そのため、遺留分侵害に関するトラブルの解決には、弁護士が必要となるのです。

 遺留分を侵害されたと感じる方、または、遺留分侵害額請求を受けて困惑されている方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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