刑事事件の逮捕後の流れについてご説明します。
今回は、刑事事件で逮捕された場合の、その後の手続きの流れについてご説明します。
逮捕から勾留までの流れ
警察に逮捕されてから、48時間以内に、警察から検察官に対して、書類や証拠物とともに被疑者の身柄が送られます。
検察官は、拘束の必要があると判断したときは、被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内に、裁判官に対して、勾留の請求を行います。
裁判官が、勾留を認めれば、勾留が開始されます。
なお、捜査段階では、逮捕も、勾留も、警察署で拘束されることになります。
勾留開始から起訴までの流れ
勾留は、勾留請求の日から10日間で、いったん満期を迎えます。
検察官は、満期までに勾留延長請求をしない場合、10日の満期日に起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。
しかし、検察官が、勾留延長請求を行い、裁判官が認めれば、10日以内の認められた期間まで、勾留が延長されます(1回目の勾留と合わせて最大20日)。
勾留が延長された場合には、検察官は、延長された勾留期間の満期までに、起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。
起訴後判決までの流れ
起訴される場合、通常、2つのパターンがあります。
1つ目は、略式起訴されて、罰金の支払いを命じられる場合です。この場合、勾留の満期で釈放されることになります。
2つ目は、公判請求されて、正式な裁判にかけられる場合です。この場合、釈放はされず、保釈(起訴後、裁判所の判決が出るまでの間、一時的に釈放してもらう制度)の請求が認められない限り、判決が出されるまで、勾留が継続することになります。
日本では、起訴された場合、非常に高い確率で有罪判決が下されてしまいます。
そのため、起訴される前の活動が非常に重要となります。
刑事事件における示談の重要性
被害者が存在する事件で、起訴を回避し、不起訴の結果を得るためには、起訴される前に、被害者と示談をし、いわゆる被害届を取下げてもらう必要があります。
通常、被疑者や被疑者の親族は、警察から、被害者との接触を禁じられますので、被害者との交渉については、弁護士に依頼する必要があります。
上記のように、逮捕されてから、起訴・不起訴の判断がなされるまで、非常にタイトなスケジュールとなっており、被害者との交渉が間に合わず、時間切れになってしまうリスクが高くなっております。
そのため、ご家族が逮捕されてしまい、被害者との示談が必要な場合には、お早めに、弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。