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弁護士コラム

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逮捕された家族を留置場から出したい!保釈とは?

逮捕された家族を留置場から出したい!保釈とは?

 これまで、逮捕された方のご家族とお話をさせていただく中で、保釈という制度をご存じでない方が意外と多いことに気がつきました。

保釈とは?

 保釈とは、起訴後、保証金を支払うことを条件に、判決が出されるまでの間、一時的に、被告人の身柄拘束を解いて釈放する制度をいいます。
 よくご質問いただきますが、起訴前の被疑者の段階では、保釈は認められませんので、ご注意ください。
 なお、逮捕が繰り返され、2個以上の事件で勾留されている場合には、それぞれの事件について、保釈が許可されないと、現実に釈放されることはありません。

保釈保証金の金額の相場は?

 保証金は、被告人が逃走すると保証金が没収されるという形で、被告人の裁判所への出頭を確保するものです。
 保証金の額は、犯罪の性質や態様、前科の有無、被告人の資産状況、家族関係、身元引受人の有無などを考慮して、被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するのに必要かつ十分な額として、裁判所が決定します。
 通常の事件では、100万円から200万円の間で設定されることが多いと思います。
 被告人の資産が多い場合や、被告人の逃亡のリスクが大きい場合などには、より高い金額に設定されることがあります。

保釈保証金は戻ってくるのか?

 保証金は、被告人が、正当な理由なく裁判の日に出頭しなかったり、逃亡したり、証拠隠滅をしたりすることなく、また、保釈の際に設定された遵守事項に違反しなかった場合には、判決後に、返還されます。
 もし被告人が、逃亡等した場合には、保釈が取り消されたうえで、保証金の全部または一部が没収される可能性があります。
 そのため、保釈期間中は、注意して生活する必要があるのです。

家族を保釈で外に出したいときはどうする?

 ご家族を保釈したいときには、弁護士に依頼をして、弁護人となった弁護士を通じて保釈請求をする必要があります。
 もしご家族に弁護人がついていない場合には、すぐに弁護士に相談してください。
 裁判所に保釈を認めてもらうには、保釈を求める理由も重要ですので、被告人が身柄拘束されていることで困っていることを中心に、保釈が必要な具体的な事情をまとめられたうえで、弁護士にご相談いただくとスムーズでしょう。

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