相続問題で、家庭裁判所や弁護士から通知書が届いたらどうする?
ご相談をお受けする中で、家庭裁判所や弁護士から通知書が届いたとのことで、驚いて、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。相続問題で、思わぬ損害を被らないためには、どのように対応するのが適切なのでしょうか?
相続問題では、家庭裁判所において、調停又は審判という手続きが行われます
相続問題について、例えば、遺産分割調停の申し立てがなされた場合、家庭裁判所では、中立公平な立場の裁判官と調停委員2名の合計3名が、当事者の相続財産の分割方法についての話し合いを調整する「調停」という手続きが行われます。
概ね、月に1回程度の頻度で、調停の期日が家庭裁判所で開かれます。
相続についての調停を何度繰り返しても、当事者に歩み寄りが見られない場合には、そのまま、調停から「審判」に移行し、裁判官が相続財産の分割方法について、裁判官の立場から、合理的だと考える分け方を示します。
なお、裁判官の示した、相続財産の分け方に不服がある場合には、不服申し立てが可能です。
弁護士からの通知は、相続した遺産の遺産分割協議の開始の連絡であることが多いです
弁護士から通知書が届く場合、相続財産についての遺産分割協議について、他の相続人から依頼を受け、これから話し合いを開始したいという連絡であることが多いです。
弁護士からは、相続財産についての、情報開示を求められたり、不明点についての多数の質問がなされたりします。
回答期限を設けられることもあり、多忙な方の場合、対応に苦慮することが多いといえます。
相続問題で家庭裁判所や弁護士から通知書が届いた場合には、まずは弁護士に相談してください
相続問題で、家庭裁判所や弁護士から通知書が届いた場合に、自分で対応することはとても危険です。
例えば、相続財産についての調停の場合、中立公平な第三者が調整してくれるから、不利益を被ることはないと思っている方もいらっしゃいますが、決してそうではありません。
調停では、裁判官や調停委員は、当事者双方に譲歩を求め、双方に痛みを伴う解決を目指すため、不利益な譲歩を求められることが少なくありません。
当事者としては、よくわからないまま、調停委員がそういうのだから、そうかもしれないなと考え、譲歩してしまうケースもあります。
自分で調停に出席した場合、裁判官や調停委員の提案が、自分にとって、法的にどの程度の不利益なのかがよくわからず、適切な判断ができない可能性が高いのです。
中立公平な立場の裁判官や調停委員の場合ですら、上記のとおりですから、他の相続人から依頼を受けた弁護士からの通知に対して、自分で対応することのリスクは極めて高いといわざるを得ません..
弁護士に対して、どのように回答するかについても、慎重に検討する必要があります。
相続財産の分割については、相続財産の評価方法など、法的に様々な論点があり、自分で対応することのリスクが高い分野でもあります。
そのため、相続問題で、家庭裁判所や弁護士から通知書が届いた場合には、迷わずに、弁護士に相談されることをお勧めします。