交通事故には弁護士費用特約を使いましょう!
皆様は、自動車の任意保険に弁護士費用特約が付いていることをご存じでしょうか。
弁護士費用特約の保障範囲は?
任意保険の弁護士費用特約に加入されていた場合、以下の費用につき、保険会社が負担します。
相談料につき、上限10万円
示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合の着手金、報酬等につき、上限300万円
弁護士費用が300万円を超えるのは、重い後遺障害が残った場合など極めてまれなケースです。
ほとんどの交通事故では、弁護士費用特約を使うことで、実質的な負担なく、弁護士に相談や交渉等の依頼をすることができるようになります。
そのため、保険会社とのやりとりは弁護士に任せ、怪我の治療に専念することも可能になるのです。
弁護士費用特約を使って自分で選んだ弁護士に依頼することができるか?
弁護士費用特約を使うと、保険会社が指定した弁護士に相談や依頼をしなければならないということはありません。
自分で探した弁護士に相談や依頼をするときにも、弁護士費用特約を利用することが可能です。
もちろん、保険会社を通して、弁護士の紹介を受けることも可能です。
1つの交通事故で被害者が複数の場合にはどうなるか?
一般的に、上記の相談料や弁護士費用の上限額は、被害者毎に適用されます。
例えば、被害者が夫A、妻B、子Cの3人の場合、AもBもCも、それぞれ、上限10万円の範囲で相談をすることが可能ですし、それぞれ、上限300万円の範囲で、弁護士に交渉等を依頼することができます。
家族の保険の弁護士費用特約も利用可能です
交通事故に遭われた方が弁護士費用特約付きの任意保険に加入していない場合でも、諦める必要はありません。
親や配偶者などの家族が、弁護士費用特約付きの任意保険に加入している場合には、その保険の弁護士費用特約を使える場合がありますので、保険会社に事前にご確認ください。
弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのか?
弁護士費用特約を使うと保険料が上がるのではないかと思われている方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても、基本的に保険料が上がることはありませんので、ご安心ください。ご心配の場合には、事前に保険会社にお尋ねください。
交通事故に遭われた場合には弁護士費用特約を使いましょう!
上記のように、弁護士費用特約はメリットが大きい制度ですので、軽微な交通事故に遭われた場合でも、弁護士費用特約を使って、一度ご相談いただければ、保険会社の視点ではなく、被害者の視点から、法的なアドバイスをさせていただきます。