相続放棄に期限はある?
これまでご相談をいただく中で、相続放棄の期限をご存じでない方、期限を過ぎているからと諦めていらっしゃる方が意外と多いことに気がつきました。
相続放棄とは?
そもそも、相続放棄とは何でしょうか?
父と子の二人家族で考えてみましょう。
もし父が亡くなった場合、相続が開始し、子が単独で相続人の地位にあります。
父は、プラスの財産だけを持っていることもありますが、借金や損害賠償債務のようなマイナスの財産を持っていることもあります。
マイナスの財産がどれくらいあるのか正確に分かればいいのですが、既に、父は亡くなっていますので、よく分からない場合が多々あります。
マイナスの財産の大きさが分からない場合、子は、相続人の地位にあり続けるのが不安になります。
その場合、子は、不安を解消するために、相続放棄をして、父のプラスの財産も、マイナスの財産も、すべて承継しないことを選択することができるのです。
つまり、相続放棄は、相続人が、相続開始による相続財産の承継を全面的に拒否する制度のことなのです。
相続放棄により、相続人は、初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄に期限はあるか?
相続人である子は、自己のために、相続が開始したことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄の申述という手続きを行わなければなりません。
他の相続人に、相続しないということを伝えたり、不動産の相続登記の際に、相続財産を受け取らないという内容の書面に署名捺印したりすれば、相続放棄をしたことになるという勘違いをされている方が結構いらっしゃいます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行わなければ効果が生じませんので、ご注意ください。
もし相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に手続きが終わらないことが明らかな場合には、期限の延長の請求をすれば、家庭裁判所において、期限の延長が認められることもあります。
相続放棄の期限を過ぎた場合はどうなる?
相続放棄をせずに、3か月という期間が経過した場合、相続人である子は、基本的に、相続により、すべての相続財産を承継することになります。
しかし、子が、父に財産はないと思っていて、相続放棄をしないでいたところ、予想していなかった借金の判明などによって、子が不測の事態に追い込まれることがないとも言い切れません。
その場合、父に相続財産が全くないと信じていて、そう信じることに相当な理由があると認められる場合には、例外的に、相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき、又は、通常認識できたときから、3か月の期間のカウントをスタートさせることで、子を救済できるケースがあります。
形式的に3か月が経過してしまっていたとしても、相続放棄を諦める必要はないのです。
相続放棄を検討しているが、できるのかどうか不安なときはどうする?
上記の例外的なケースに該当するかどうかなど、ご自身では判断が難しい場合がありますので、相続放棄を検討されていらっしゃる方は、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。