相続の手続きの相談はどこにすべきか?
ご相談をお受けする中で、相続の相談をどこにすべきか分からず、様々な場所に相談されているケースが多いことに気が付きました。
相続不動産の名義変更を自分でしようとしているケース
亡くなった方名義の相続不動産の名義変更を自分でしようと考え、直接法務局に出向くというケースがあります。
確かに、相続人が一人のケースでは、不可能ではないかもしれません。
しかし、戸籍を追わなければ、実際に相続人が一人であるかどうかはわかりません。
戸籍調査の結果、亡くなられた被相続人に隠し子がいたことが分かったというケースもあります。
戸籍の調査自体もそれほど簡単ではありませんので、面倒な戸籍調査の手続きを専門家に依頼するなら、弁護士に相談する必要があります。
また、実際に、相続不動産の名義変更を行う段階になり、それを自分でやろうとすれば、登記申請書の作成などに多くの時間をかける必要があります。
法務局に、何度も修正を求められることもあるでしょう。
費用はかかりますが、面倒な手続きを代行するために、専門家が存在するのですから、相続不動産の名義変更については、司法書士に依頼するのが賢明ではないかと思います。
相続不動産の名義変更の段階で、司法書士の知り合いがいない場合には、司法書士をご紹介することも可能ですので、一度、ご相談いただければと思います。
相続人が複数の場合には、相続不動産の名義変更の前に、相続人間の意見の相違や争いをまとめ、遺産分割協議書を作成したり、遺産分割調停・審判を申し立てて、遺産の分け方を決めたりする必要がありますので、まずは、弁護士に相談されることをお勧めします。
相続した預貯金の解約を自分でしようとしているケース
相続した、亡くなった方名義の預貯金を自分で解約しようとして、直接銀行に出向くケースがあります。
相続人が一人であれば、銀行での解約手続き自体は難しくないかもしれません。
しかし、上記のとおり、そもそも、相続人が一人かどうかを調べるために、戸籍の調査をすることが面倒なのです。
面倒な相続人の確定作業を専門家に依頼するなら、弁護士にご相談ください。
相続した預貯金の解約の手続きを弁護士に依頼することも可能です。
相続人が複数の場合には、相続した預貯金の解約の前に、相続人間の意見の相違や争いをまとめ、遺産分割協議書を作成したり、遺産分割調停・審判を申し立てて、遺産の分け方を決めたりする必要がありますので、まずは、弁護士に相談されることをお勧めします。
相続不動産の名義変更をせずに放置することは危険です
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく、相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。)ので、相続不動産の名義変更をせずに放置することは危険です。
もし、ご両親やご兄弟などの名義の相続不動産について、名義変更をせずに放置されている方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。