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弁護士コラム

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離婚をしたいのに、相手が応じない場合はどうする?

離婚をしたいのに、相手が応じない場合はどうする?

 ご相談をお受けする中で、離婚をしたいのに、相手が応じないとのことで、困り果てて、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

離婚の方法には、多く分けて3つの方法あります

 離婚の方法には、大きく分けて3つの方法があります。

 1つ目は、協議離婚です。
 協議離婚とは、夫婦の間で、離婚の条件などについて合意ができたことを前提に、離婚届を作成し、役所に届け出て、離婚する方法をいいます。

 2つ目は、調停離婚です。
 調停離婚とは、何でしょうか。
 夫婦の間で、離婚条件について、なかなかまとまらず、当事者同士での話し合いも難しくなった場合に、離婚を希望する夫婦のどちらか一方または双方が、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てることがあります。
 離婚調停では、裁判官や調停委員という中立な第三者を、夫婦の間に入れて、離婚の条件について、さらに協議を進めることになります。
 その離婚調停の手続き内で、離婚の条件がまとまった場合に、夫婦は調停離婚をすることになります。
 離婚調停が成立した場合、夫婦が離婚することや、親権者、財産分与の条件、慰謝料や養育費の額、年金分割の内容などが記載された調停調書が裁判所で作成されます。
 最終的には、離婚を希望して調停を申し立てた方が、その調停調書を使って、離婚届を役所に提出することになります。これが調停離婚です。
 この場合、協議離婚と異なり、離婚届に、相手の署名捺印は不要となります。

 3つ目が、裁判離婚です。
 調停で離婚が成立しない場合、離婚調停自体が、不成立で終了してしまいます。
 その場合、離婚を希望する方が、離婚を進めるために、離婚を求める裁判を起こすことがあります
 裁判において、法律が定める離婚の理由を適切に主張し、裁判所も離婚の理由があると認めた場合に、離婚を認める判決が下されます。
 離婚を認める判決が確定した後、離婚を希望して裁判を起こした方が、その判決書を使って、離婚届を役所に提出することになります。これが裁判離婚です。
 この場合、調停離婚と同様、離婚届に、相手の署名捺印は不要となります。

協議離婚や調停離婚をするためには、相手の同意が必要になります

 上記のとおり、協議離婚や調停離婚をするためには、相手の同意が必要になります。
 そのため、相手が離婚に応じない場合、協議離婚や調停離婚をすることはできません。
 せっかく離婚調停を申し立てても、相手が、離婚に応じない場合には、離婚調停は不成立で終了してしまい、離婚をすることができないのです。
 離婚調停が不成立で終わった場合には、そのまま、裁判所が、離婚を認めるべきかどうかを判断してくれるのではないかと勘違いされている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
 離婚調停が成立せずに終了した場合に、そのままにしていては、何も進展せず、離婚することは一向にできないのです。

離婚をしたいのに、相手が応じない場合には、手順を踏む必要があります

 離婚を強く希望されている方の中には、いきなり裁判をしたいとおっしゃる方もいらっしゃいますが、いきなり、離婚の裁判を起こすことはできません。
 日本では、まずは、離婚調停において、夫婦が合意できないかどうかを確認した後でないと、離婚を求める裁判が起こせない仕組みになっています。
 そのため、離婚協議中の相手の反応から、離婚調停を申し立てても、相手が離婚に応じないことが分かっていたとしても、ひとまず、離婚調停を申し立てる必要があります。
 したがって、離婚をしたいのに、相手が離婚に応じない場合には、まずは、離婚調停の申し立てを行い、離婚調停不成立となった後、離婚を求める裁判を起こして、裁判所に、離婚を認める判決を書いてもらわなければ、離婚はできないのです。

離婚をしたいのに、相手が応じない場合には、弁護士に相談してください

 離婚をしたいのに、相手が応じない背景には、感情的な問題のほか、夫婦の財産が多数あり、条件がまとまらないことなど、様々な事情があります。
 その場合、上記のとおり、離婚までの道のりは、長く、複雑になります。
 上記の各手続について、一人で、仕事や家事、子育てをしながら、手順を踏んで、進めていくことは極めて困難であると思います。
 離婚に応じない相手と交渉していくことだけでなく、日常的な事務連絡をすることも、ストレスに感じられると思います。
 夫婦の財産が多い場合には、適切な財産分与の条件を、見出すことすら困難ではないかと思います。
 そのほかにも、離婚には、慰謝料の問題、養育費の問題、親権者の問題など、適切かつ十分に検討しなければならない争点が多数あります。
 離婚をしたいのに、相手が応じない場合には、迷わずに、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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