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弁護士コラム

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兄弟姉妹に遺留分はある?相続トラブルを防ぐための方法

兄弟姉妹に遺留分はある?相続トラブルを防ぐための方法

 「亡くなった兄の遺産、疎遠だった弟から『俺の取り分をよこせ』と言われないだろうか?」「独身の妹をずっと支えてきた。妹の遺産はすべて私が受け取れるのだろうか?」
 兄弟姉妹が相続人になるケースでは、こうした不安や疑問を抱える方がいらっしゃいます。
 今回は、相続における、兄弟姉妹の遺留分について、知っておくべきポイントをご説明します。

兄弟姉妹には遺留分がありません

 遺留分とは、相続財産について、遺言の内容にかかわらず、法律で保障された最低限の取り分のことをいいます。

 遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(父母など)のみであり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

 そのため、配偶者や子がいない方の場合には、「特定の兄弟には遺産を渡したくない」「お世話になった人に財産を遺したい」といった希望を、遺言書によって実現できる可能性が高くなります。

遺言書があれば遺産分割協議が不要になります

 兄弟姉妹に遺留分がないこと最大のメリットは、配偶者や子がいない方の場合、遺言書を作成しておくことで、残された兄弟姉妹間に発生する相続トラブルを未然に防げる点にあります。

 もし遺言書がなければ、残された兄弟姉妹間で、遺産分割協議という相続財産に関する話し合いをしなければなりません。

 そこで意見が食い違えば、裁判所に申し立てがされ、調停や審判に移行し、解決まで時間を要することになります。

 しかし、例えば、兄弟姉妹のうちの1人に全ての遺産を相続させたい場合、遺言書で、その旨記載することで、兄弟姉妹のうちの1人に遺産を相続させることができ、遺産をもらえない他の兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

 結果的に、遺言をする方の希望が叶うことになるのです。

配偶者や子がいない方は弁護士への相談をお勧めします

 配偶者や子供がいない方が亡くなられた場合、相続人は兄弟姉妹になる可能性が高いです。

 もし、兄弟姉妹の中に、仲が悪い兄弟姉妹がいたり、連絡が取れない兄弟姉妹がいたりした場合、相続手続きがストップしてしまいます。

 また、特定の親族や団体に寄付したい場合にも、遺言書がない限り、その希望は叶いません。

 「自分の場合はどうなるのか」「どんな遺言書を書けば希望が叶うのか」といった段階でも、弁護士に相談することで、最適な方法を見つけられます。

 トラブルを未然に防ぎ、大切な財産と想いをつなぐために、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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