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弁護士コラム

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専業主婦や兼業主婦も交通事故の休業損害を請求できる?

専業主婦や兼業主婦も交通事故の休業損害を請求できる?

 交通事故に遭って怪我をし、毎日の家事をするのが辛いとお悩みではありませんか。「自分は会社勤めをしていない専業主婦だから、休業損害は請求できない」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいます。
 しかし、専業主婦や兼業主婦の方であっても、交通事故による怪我で家事ができなかった期間について休業損害を請求することができます。
 今回は、主婦の交通事故の休業損害の仕組みや算定方法についてご説明します。

交通事故に遭った主婦の家事労働にも経済的価値が認められます

 交通事故で怪我をして家事ができなくなった場合、その家事労働の支障も賠償されるべき損害に含まれます。

 裁判所も、専業主婦や兼業主婦について、交通事故により家事に従事できなかった期間について、財産上の損害の発生を肯定しています。

 このように、給与収入がない専業主婦であっても、交通事故により家事労働に従事できなかった期間について休業損害を受け取ることができるのです。

専業主婦と兼業主婦の交通事故の休業損害の算定方法

 主婦の交通事故の休業損害は、専業主婦か兼業主婦かによって算定方法が異なります。

 ・専業主婦の場合は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)における女性労働者(学歴計、全年齢)の平均賃金額を基礎収入として、家事を休んだ割合に応じて算定するのが一般的です。

 ・パートやアルバイトなどをしながら家事を行っている兼業主婦の場合、現実の給与収入の額と、女性労働者(学歴計、全年齢)の平均賃金額を比較し、いずれか高い方を基礎収入として扱い、家事を休んだ割合に応じて算定するのが一般的です。

 また、仕事を欠勤していなくても、怪我の痛み等で家事労働に支障が生じた場合には、その支障の割合に応じて家事労働分の休業損害が認められる場合もあります。

交通事故の相手方保険会社は家事労働の休業損害を提示しない場合があります

 交通事故の相手方保険会社からは、専業主婦の休業損害について、そもそも金額の提示がなされなかったり、低い金額の提示がされるにとどまったりすることがあります。

 知識がないまま相手方保険会社の提示に従って示談してしまうと、本来受け取れるはずであった休業損害を受け取れず、適切な賠償金を得られなくなってしまいます。

交通事故に遭われた専業主婦又は兼業主婦の方は、弁護士にご相談ください

 弁護士が、相手方保険会社と交渉することで、主婦の交通事故の休業損害が認められたり、増額したりする可能性があります。

 「自分の場合はいくら休業損害を請求できるのか」「相手方保険会社の提示額が適切かわからない」とお悩みの方は、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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