成年後見・財産整理について
- 初回相談の際に準備をしたほうがいいことはありますか。
ご本人の財産状況がわかる資料をご持参いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 成年後見申し立ての費用は、誰が負担するのですか。
申し立てをされる方にご負担いただきます。裁判所が認める一定の実費を除き、ご本人に請求することはできません。
- 申立人が、成年後見人になることはできますか。
誰を成年後見人に選任するかについては、裁判所が、親族間の紛争状態や財産状況などを考慮し、専門家も含めた候補者の中から適任者を選任しますので、必ずしも、申立人が成年後見人に選任されるとは限りません。
- 成年後見開始の申し立てをした後、取り下げることはできますか。
成年後見開始の審判が出された後には、原則として取り下げることはできません。審判の前でも、裁判所の許可を受けなければ、取り下げることはできません。