離婚後の子供の戸籍はどうなる?子供を母親の戸籍に入れるための方法とは?
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自分が親権者になれば、当然子供も自分と同じ戸籍に入ると思っていらっしゃる方が多いですが、実はそうではありません。
今回は、ほとんど知られていない、離婚後に子供を母親と同じ戸籍に入れるために必要な手続きについてご説明します。
離婚届を提出しただけでは子供は父親の戸籍に残されたままになります
離婚手続きによって自動的に夫の戸籍から抜けるのは、妻(母親)のみです。
妻(母親)が親権を得て、旧姓に戻った場合、母親と子供で氏も戸籍も異なるという状態が発生します。
しかし、そのままでは、学校や日常生活において、都度、親子で氏が異なる理由を説明しなければならない手間が発生したり、親子関係を証明しなければならない場面が増加したりするなどの不便が生じる可能性があります。
子供を母親と同じ戸籍に入れるためには別途手続きが必要になります。
子供を母親の戸籍に入籍させるには、以下の手順を踏む必要があります。
まずは、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。
次に、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得ます。
最後に、市区町村役場へ入籍届を提出します。
裁判所から交付された許可審判書を添えて、役所に入籍届を出すことで、初めて子供が母親の戸籍に入ります。
子の氏の変更許可申立ての手続は弁護士が代わりに行うことが可能です
離婚の手続きには、財産分与や慰謝料の請求、親権の争いなど、様々な争点が発生しますが、親権の争いの最後に必要になる手続きが、子の氏の変更許可申立てになります。
弁護士が、離婚の手続きについて依頼を受けている場合、離婚調停、離婚訴訟のみならず、子の氏の変更許可申立てについても、代理人として手続きを行うことが多いです。
離婚紛争は、争点が多く、複雑で、多くの心労を伴う手続きであるため、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
また、離婚成立後に必要な、子の氏の変更許可の申立てなどの諸手続きも含め、一貫してサポートを受けることで負担を軽減できます。
夫婦のどちらが親権者となるかで揉めているなど、離婚の手続きや相手方との交渉に不安やストレスを感じていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。




